介護保険住宅改修・バリヤフリー住宅改修は山口県の=ケア用品店 サンコウ=
 1級建築士の設計・施工・監修をします。
 ご指定工務店があればご利用いただけます。
 住宅改修の相談・アドバイス・見積もりは無料です。
 追加工事がある場合別途見積もりします。追加工事分の他社との価格比較してください。
 ケアマネージャーと一緒に最良の提案をいたします
  • 介護保険対象住宅改修…「介護保険対象の工事は20万円まで(内自己負担1割)」
  • 要支援1の認定から利用できます。
  • 住宅改修に介護保険対象の工事を含んでいても介護保険が利用できます。
手すりの取り付け スロープの設置 畳の床をフローリングに取替え
扉を引き戸に取替え 段差解消の為に浴室の改修 和式便座を洋式便座に取替え
敷居の撤去 滑りにくい床の材質に取替え 室内出入り口の段差解消
和室を洋室に変える 段差解消ステップの設置 段差解消の為の床上げ、床下げ
棚の取り付け、家具の組み立て、等小額の仕事も請け負います
参考資料として、介護認定については下方に記載しています。
当社の介護保険対象住宅改修施工例
オーダーメイドのスロープ オーダーメイドのスロープ オーダーメイドの手すり 既製品の取り付け
オーダーメイドの玄関T字手すり 柱の角用既製品手すり 難しいホーロー壁に取り付け 既製品のコンクリート埋め込み
オーダーメイド(居間吐き出し用、開閉横バー手すり工事)
アプローチ手すり アプローチ手すり 既製品の浴室壁手すり 既製品玄関手すり

一般業者の見積もり書で注意すべき点
 よくあるのが、○○○工事一式○○円の表示だけで明細が書かれていない見積りです。
 追加工事の可能性や追加工事代金の可能性の確認してください。
 必要不可欠な工事を見積もり書からはずして、安い見積もり書を提示する業者に注意
 材料代(商品代)+工事代=○○円を○○%(円)引き (材料代商品価格が正しいのかどうか)
対応方法
 部品、材料費の価格、工事費の価格、一般管理費の価格等明細書のある見積もり書をもらう事。
 必要不可欠な追加工事・追加料金の発生する可能性を確認し、契約前に確認し書類でもらっておいてください。
 業者の想定外の追加工事が発生した場合、工事前に見積もり書の提出するのか確認書をもらうこと。
 業者の過去の工事した家を紹介してもらい評判を聞く。

介護認定について
下記の内容に該当されるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、教えてあげてください。
介護状態とは
 要支援1状態の人とは  
日常生活はほぼ送れるが、杖や家事など身の回りの生活になんらかの助けが必要な方
 要支援2状態の人とは  
歩行、立ち上がりが不安定(時間がかかる)で、家事や入浴などの身の回りの世話に一部介助(助け)が必要な人
 要介護1状態の人とは  
歩行、立ち上がりが不安定(時間がかかる)で、家事や入浴などの身の回りの世話に一部介助(助け)が必要な状態で状態の不安定さや認知症等が見られる人。
 要介護2状態の人とは  
歩行、立ち上がりが自力で出来ないことが多い、排泄・入浴・衣類の着脱の一部介助(助け)を必要とされる人。
 要介護3状態とは  
歩行、立ち上がりが一人で出来ない。排泄、入浴、衣類の着脱などに全面的な介助が必要な状態の人。

要介護認定請求について
(要支援1・2〜要介護1・2・3までについて)
申請してから認定が降りるまで約30日かかります。
福祉用具の購入、住宅改修(手すり取り付け、和式トイレを洋式に改修、等)で保険給付(費用の助成)を利用する為には事前申請が必要です。(注意:申請以前の購入、住宅改修は対象外になります)
 介護認定の申請をする
 本人による申請と代理人(家族・ケアマネージジャー)による申請があります。
 65歳以上の方は介護保険被保険者証、(40〜64歳の方は健康保険被保険者証)を持って、まず「市町村役場」に行き、窓口で「要介護認定の申請をしたいのですが…」などと伝えます。
 申請書に記入を求められるので、必要事項を記入していきます。
 申請書には申請者本人の氏名、生年月日、住所など記入していくのですが、その中で注目すべき項目(ポイント)があります。
ポイント1:それは主治医」の欄です。かかりつけの医師のついて、氏名、機関名(○○病院)、所在地などを記入しなければならないので、主治医について確認をしメモをして行きましょう。
ポイント2:「主治医」について、自身がいろいろな病院にかかっている場合、どこの医師にしようか迷うと思います。優先順位をご紹介いたします。
 大きな病院(大学病院等)の主治医ではなく、日ごろ近所で診察してもらっている主治医を優先します。大きな病院の医師の中には担当している患者が多いことから、要介護認定に必要な意見書を提出するのに、大幅に遅れることがあります。また意見書の細かさについて物足りないことがあるのです。すべての医師に当てはまるということではありませんが、相対的に見て近所の主治医のほうがいいでしょう。
何か病気を患っており、それが介護状態に影響する人は、その病気について最も対応してくれている病院(担当医師)を優先します。病気に対する性格が細かい記載があることで、よりご自身に適した要介護認定をしてもらえます。
 
要介護認定4・5については要介護度変更で該当になります。

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